11月、12月に保険に入ってはいけない理由

11月、12月に保険に入ってはいけない理由

身に起きた不思議な現象

サラリーマンの方はご存知かと思いますが、
11月ごろに年末調整というものを行います。

何かというと、その年に払った税金が正しいかどうかを調整して、
12月給与で還付や追徴するという仕組みです。

確定申告を会社がやってくれるようなものなのですが、
意外と面倒くさくて苦労されている方も多いかと思います。

そんな年末調整には、保険料控除という仕組みがあります。
生命保険など支払った額に応じて保険料を控除してくれる仕組みですが、
その際、保険会社から送付される「保険料控除証明書」というものを添付する必要があります。

私はいつも通り、送付されてきた「保険料控除証明書」を添付して年末調整を行いました。

ところが…

そのあと、2通目の「保険料控除証明書」がやってきたのです。

2通の保険料控除証明書の謎

なぜ2通来たのか?1通目との違いはなんだろう?
とはいえ、1通目は提出してしまっているので手元にない…。

ということで色々調べてみると、
加入していた保険が「外貨建て」であること、半年払い」であることが影響していました。

まず、「外貨建て」の場合、市場によってレートが支払い額が変わるため、
見込みでの保険料控除証明書が発行できないということ。

そして、「半年払い」や「年払い」の場合、
それまでの払い込みをした分の証明額しか証明できず、
実際に払い込みをした後に再度、「保険料控除証明書」を送付する。
とのことでした。

年末調整に間に合わない

つまり、11月、12月で保険料を支払う契約をすると、
年末調整に間に合わず、確定申告を自分でする必要があるということです。
10月ももしかしたらギリギリアウトかもしれません。

確定申告のみとかならまだしいのですが、結局両方やらなければいけないのであれば、
かなり手間がかかると思います。

ちなみに、「外貨建て」でなければ基本的にこのようなことにはならないのですが、
例外として、契約した当年分は自分で確定申告をする必要が出てきます。

次の年からは、12月分までを計算した額で「保険料控除証明書」が送付されてくるので
そのままでも問題ないです。

ですので、「外貨建て」で、特に「年払い・半年払い」の契約をされる方は、
1月~9月ぐらいに契約されることをオススメします。

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